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【理工学会会則】
(名称および事務所)
第一条 本会は早稲田理工学会と称し、事務所を早稲田大学理工学部内に置く。

(分会)
第二条 本会は、以下別紙による一四分会からなる。

(目的)
第三条 本会は各分会の連絡を計り、理工学に関する学術技芸などについて各分会に共通な事項を処理し、これに必要な作業を行う。

(協議員会の構成・職務および任期)
第四条 本会に各分会から一名ずつの協議員を選出して協議員会を組織し、本会の決議機関とする。但し、早稲田電気工学会の協議員は二名とする。協議員の任期は二年とし、その選出方法は、各分会の定めるところによる。

(定時及び臨時協議員会)
第五条 協議員は定時及び臨時の二種とする。定時協議員会は毎年一回五月に、臨時協議員会は必要がある場合に、会長がこれを召集する。

(協議委員会の定足数及び議決)
第六条 協議員会は協議員三分の一以上出席するのでなければ開会することができない。協議員会の議決は、出席者の過半数による。但し、会則変更の場合には出席者の三分の二以上の賛成を要する。

(会長・副会長及び幹事)
第七条
一  本会に左の役員を置く。その任期は二年とする。会長一名、副会長二名、幹事四名
二  会長は理工学部長がこれに当たる。
三  副会長は協議員会に於て互選する。
四  幹事は理工学部教務主任及び副主任がこれにあたる。

(会長・副会長及び幹事の任務)
第八条 >
一  会長は本会を代表し、会務を統轄する。
二  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき、その任務を行う。
三  幹事は協議員会の決議に従い業務を執行する。

(会計年度)
第九条 本会の事業年度は毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終る。

(会費)
第十条 本会の経費は各分会の分担金、寄付金その他の収入による。各分会の分担金は年額参千円とする。

附則
    この改正会則は昭和五十八年 二月十七日から、施行する。


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