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5年 4月 1日制定 平成 8年5月15日改正 平成 9年5月16日改正 平成14年5月23日改正 |
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| 第1章 総則 | (名称) | |
| 第1条 | この会は、稲門建築会という。英文名は ALUMNI ASSOCIATION OF WASEDAARCHTECTUREとする。 |
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| (創立と設立) | ||
| 第2条 | この会は、早稲田大学理工科に建築学科開設の明治42年(1909年)をもって創立、昭和26年(1951年)をもって設立とし、早苗会(1909年設立)、稲友会(1911年設立)、稲工会(1928年設立)、甍会(1939年設立)、稲芽会(1980年設立)から成る。 | |
| (構成) | ||
| 第3条 |
この会は第7条に規定される会員により構成される。 |
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| 第4条 | この会の事務局は東京都新宿区大久保3-4-1早稲田大学理工学部内に置く。 |
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| (目的) | ||
| 第5条 |
この会は、同窓会として会員相互の親睦を図り、広く建築に関する文化の向上と社会の進歩発展に寄与することを目的とする。 |
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| (活動) | ||
| 第6条 | この会は、第5条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1) 会誌、会員名簿、その他の印刷物などの刊行及び頒布 (2) 懇親会、研究会、講演会、見学会などの開催 (3) 早稲田大学の理工学部、大学院及び芸術学校の建築関係学科(以下、建築関係学科という)との連絡 (4) 内外の大学、研究機関などとの交流 (5) その他、この会の目的を達成するために必要な活動 |
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| 第2章 会員 | (種別) | |
| 第7条 |
会員は次の2種とする。 |
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| (名誉会員) | ||
| 第8条 |
この会に名誉会員をおくことができる。 |
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| (会費) | ||
| 第9条 |
会員は、会費を毎年納入するものとする。 |
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| (入会金) | ||
| 第10条 |
協賛会員は入会金を納入するものとする。 |
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| (維持費) | ||
| 第11条 |
会員は、この会の財務の維持又は活動援助の目的に対し、維持費を納入することができる。 |
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| (退会) | ||
| 第12条 |
協賛会員が退会を希望する場合は理事会の承認を得る。 |
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| 第3章 役員 | (役員) | |
| 第13条 |
この会に次の役員を置く。 |
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| (職務) | ||
| 第14条 |
会長はこの会を代表し、会務を総括する。 |
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| (選任) | ||
| 第15条 |
役員は第16条により推薦され、総会において承認される。ただし、役員が欠けた場合は、後任者を会長が選任することができる。ただし、支部長はその限りでない。 |
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| 第16条 |
役員候補は会員のうちから以下の方法により推薦する。 |
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| (任期) | ||
| 第17条 | 役員の任期は2年とする。但し、第15条で定める後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2.役員は、再任することができる。 3.役員は、原則として連続2期を限度とする。ただし事務局長および支部長はこの限りでない。 4.役員は、任期が満了した後も、後任者が選任されるまでは、その職務を継続するものとする。 |
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| 第4章 総会 | (種別) | |
| 第18条 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
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| (構成) | ||
| 第19条 |
総会は、会員をもって構成する。 |
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| (権限) | ||
| 第20条 | 総会は、次の事項を審議議決する。 (1) 活動報告および決算の承認 (2) 活動計画および予算の決定 (3) 役員の承認 (4)その他、この会の運営に関する重要な事項 |
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| (開催) | ||
| 第21条 | 通常総会は、毎年1回春季に開催する。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会費納入会員数の50分の1以上の会員、もしくは監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき、遅滞なく開催する。 |
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| (招集) | ||
| 第22条 | 総会は、会長が招集する。 2.総会の招集は、会員に対し会議の目的、その内容、並びに日時及び場所を示して、開催の14日前までに通知しなければならない。 |
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| (議長) | ||
| 第23条 | 総会の議長は、会長とする。 | |
| (定足数) | ||
| 第24条 |
総会は、会費納入会員数の50分の1以上の会員の出席がなければ、開催することができない。 |
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| (議決) | ||
| 第25条 | 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| (議決権) | ||
| 第26条 | 会員は、各1票の議決権を行使することができる。 2.議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。3.前項による委任は出席とみなす |
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| (議事録) | ||
| 第27条 | 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 会費納入会員の現在数 (3) 出席した会員の数(議決権委任者を含む) (4) 議決した事項 (5) 議事の経過及び発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。 3.会長は議事録を保管する。 |
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| 第5章 理事会 | (設置) | |
| 第28条 | この会に理事会を置く。 | |
| (構成) | ||
| 第29条 | 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 2.監事は理事会に出席することができる。 3.その他会長が認めた者は理事会に出席することができる。 |
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| (権限) | ||
| 第30条 |
理事会は、次の事項を審議議決する。 |
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| (開催) | ||
| 第31条 | 理事会は、特別の事情がない限り年2回以上開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき、遅滞なく開催する。 2.理事会は会長が招集する。 |
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| (議長) | ||
| 第32条 | 理事会の議長は、会長とする。 | |
| (定足数) | ||
| 第33条 |
理事会は、第29条第1項に規定する者の過半数の出席がなければ、開催することができない。 |
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| (議決) | ||
| 第34条 |
理事会の議事は、第33条に規定する出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (議決権) | ||
| 第35条 | 第29条第1項に規定する者は各1票の議決権を行使することができる。 2.議決権の行使は、他の出席構成員に委任することができる。 3.前項による委任は出席とみなす。 |
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| (議事録) | ||
| 第36条 |
理事会の議事については議事録を作成し、出席者に確認の上、会長が保管する。 |
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| 第6章 評議員会 | (設置) | |
| 第37条 |
この会に評議員会を置く。 |
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| (構成) | ||
| 第38条 |
評議員会は、評議員会会長及び評議員をもって構成する。 |
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| (権限) | ||
| 第39条 |
評議員会は会長を推薦するほか、理事会の諮問に応じて重要事項を審議議決する。又、理事会に対して必要な勧告をすることができる。 |
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| (開催) | ||
| 第40条 |
評議員会は会長または評議員会会長が必要と認めたときに招集し開催する。 |
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| (議長) | ||
| 第41条 | 評議員会の議長は評議員会会長とする。 | |
| (定足数) | ||
| 第42条 | 評議員会は第38条第1項に規定する者の過半数の出席がなければ、開催することができない。ただし、議決権委任者は出席者に含めるものとする。 | |
| (議決) | ||
| 第43条 | 評議員会の議事は第42条に規定する出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| (議決権) | ||
| 第44条 |
第38条第1項に規定する者は各1票の議決権を行使することができる。 |
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| (議事録) | ||
| 第45条 | 評議員会の議事については議事録を作成し、出席者に確認の上、評議員会会長が保管する。 | |
| 第7章 委員会および幹事 | (委員会) | |
| 第46条 | この会は、会務の運営ならびに第6条の活動遂行のために、委員会を設けることができる。 2.委員会の設置又は廃止は、理事会で決める。 3.委員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。 |
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| (幹事) | ||
| 第47条 | この会は、会務の運営のために幹事を置くことができる。 2.幹事は会長が委嘱する。 3.幹事は理事を補佐する。 |
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| 第8章 支部 | (設置) | |
| 第48条 |
この会に支部を置くことができる。 |
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| (運営) | ||
| 第49条 |
支部の運営は、原則として当該支部規程によるものとし、在住会員の相互協力によって、この会の目的達成に則した活動を行う。 |
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| (支部長会議) | ||
| 第50条 |
支部長会議は会長が招集する。 |
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| 第9章 資産及び会計 | (資産の区分) | |
| 第51条 |
この会の資産は、次のように区分する。 |
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| (資産の管理) | ||
| 第52条 |
資産は、理事会が定める方法により、会長が管理する。 |
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| (経費の支弁) | ||
| 第53条 | この会の経費は、資産をもって支弁する。 | |
| (決算の監査) | ||
| 第54条 | この会の決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 | |
| (会計年度) | ||
| 第54条 |
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第10章 事務局 | (設置および運営) | |
| 第55条 | この会の事務を処理するため、事務局を置く。 2.事務局には必要な職員を置く。 3.職員の任免は、会長が行う。 4.事務局は、必要に応じ事務局職務規程を定め、理事会の承認を受ける。 |
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| 第11章 会則の変更及び解散 | (会則の変更) | |
| 第56条 | この会則は、総会において出席した会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することはできない。 | |
| (解散及び残余財産の処分) | ||
| 第57条 | この会は、総会において会員の4分の3以上の議決がなければ、解散することはできない。 2.解散に伴う残余財産の処分については、解散の際、総会において定める。 |
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| 第12章 雑則 | (雑則への委任) | |
| 第58条 | この会則の施行に関し、必要な事項は理事会が定める。 | |
| 附則 | (施行期日) |
1.この会則は、平成14年5月23日から施行する。 |
| (旧会則の廃止) |
2.旧稲門建築会会則は、平成5年3月31日をもって廃止する。 |
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| 平成 5年 4月 1日制定 平成 9年 5月16日改正 平成14年 5月23日改正 |
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| (会費の額) | ||
| 第1条 |
稲門建築会会則(以下「会則」という)第9条第2項に規定する会費の額は、次の各項、各号に掲げる額とする。 |
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| (入会金の額) | ||
| 第2条 |
会則第10条第2項に規定する入会金の額は1万円とする。 |
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| (維持費の額) | ||
| 第3条 |
会則第11条第2項に規定する維持費の額は、1口につき5千円とする。 |
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| (会費の免除) | ||
| 第4条 |
会員のうち次の者は、会費の納入を免除する。 |
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| (入会金の免除) | ||
| 第5条 | 名誉会員は入会金を免除する。 | |
| 附則 | この規程は、平成14年5月23日から施行する。 |
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