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稲門建築会会則

稲門建築会会則 平成 5年 4月 1日制定
平成 8年5月15日改正
平成 9年5月16日改正
平成14年5月23日改正
第1章 総則 (名称)
第1条 この会は、稲門建築会という。英文名は ALUMNI
   ASSOCIATION OF WASEDAARCHTECTUREとする。
(創立と設立)
第2条 この会は、早稲田大学理工科に建築学科開設の明治42年(1909年)をもって創立、昭和26年(1951年)をもって設立とし、早苗会(1909年設立)、稲友会(1911年設立)、稲工会(1928年設立)、甍会(1939年設立)、稲芽会(1980年設立)から成る。
(構成)
第3条

この会は第7条に規定される会員により構成される。

第4条 この会の事務局は東京都新宿区大久保3-4-1早稲田大学理工学部内に置く。
(目的)
第5条

 この会は、同窓会として会員相互の親睦を図り、広く建築に関する文化の向上と社会の進歩発展に寄与することを目的とする。

(活動)
第6条 この会は、第5条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会誌、会員名簿、その他の印刷物などの刊行及び頒布
(2) 懇親会、研究会、講演会、見学会などの開催
(3) 早稲田大学の理工学部、大学院及び芸術学校の建築関係学科(以下、建築関係学科という)との連絡
(4) 内外の大学、研究機関などとの交流           
(5) その他、この会の目的を達成するために必要な活動 
第2章 会員 (種別)
第7条

会員は次の2種とする。
(1) 正会員 本条2項に規定する者
(2) 協賛会員  この会の目的に賛同する個人、法人、又は団体で理事会が入会を承認した者
 2.正会員は、次の3種とする。
(1) 卒業生会員 第2条に規定する母体学校の建築関係学科の卒業生
(2) 教員会員 建築学教室の教員。ただし第2項第(1)号卒業生会員を除く
(3) 学生会員 早稲田大学の建築関係学科の在校生

(名誉会員)
第8条

この会に名誉会員をおくことができる。
 2.名誉会員は第7条に規定する会員の中から選出する
 3.名誉会員は、会長ならびに評議員会会長の歴任者、および理事会において推薦され総会で承認された者とする。

(会費)
第9条

会員は、会費を毎年納入するものとする。
 2.会費の額は会費等規程による。

(入会金)
10条

協賛会員は入会金を納入するものとする。
 2.入会金の額は会費等規程による。

(維持費)
11条

会員は、この会の財務の維持又は活動援助の目的に対し、維持費を納入することができる。
 2.維持費の額は会費等規程による。

(退会)
12条 

協賛会員が退会を希望する場合は理事会の承認を得る。 

第3章 役員 (役員)
13条

 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 
(2) 副会長 若干名
(3) 理事  事務局長を含め15人以上50人以下
(4) 監事 3人以内
(5) 評議員会会長
(6) 評議員 10人以上20人以下
(7) 支部長 支部数に同じ

(職務)
14条

会長はこの会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3.理事は理事会の会務を審議および議決する。
 4.監事は、この会の業務を監査する。
 5.評議員会会長は評議員会を代表し、会務を総括する。
 6.評議員は、評議員会で重要事項を審議および議決する。
 7.支部長は、支部を代表し、支部の会務を掌理する。
 8.事務局長は、事務局を総括し、事務の執行にあたる。

(選任)
15条

 役員は第16条により推薦され、総会において承認される。ただし、役員が欠けた場合は、後任者を会長が選任することができる。ただし、支部長はその限りでない。

16条 

役員候補は会員のうちから以下の方法により推薦する。
(1) 会長は評議員会が推薦する
(2) 副会長は会長が推薦する。ただし副会長のうち1名は建築学教室から推薦する
(3)理事は会長、副会長が合議の上推薦する
(4)監事は会長、副会長が合議の上推薦する
(5) 評議員会会長は建築学教室の推薦とする
(6) 評議員は評議員会会長が推薦する。但し1名以上2名以下を支部長とする
(7) 支部長は当該支部会員が互選によって選出する

(任期)
17条 役員の任期は2年とする。但し、第15条で定める後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    2.役員は、再任することができる。
    3.役員は、原則として連続2期を限度とする。ただし事務局長および支部長はこの限りでない。
 4.役員は、任期が満了した後も、後任者が選任されるまでは、その職務を継続するものとする。
第4章 総会 (種別)
18条 

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
19条

総会は、会員をもって構成する。

(権限)
20条 総会は、次の事項を審議議決する。
(1) 活動報告および決算の承認
(2) 活動計画および予算の決定
(3) 役員の承認
(4)その他、この会の運営に関する重要な事項
(開催)
21条 通常総会は、毎年1回春季に開催する。
    2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会費納入会員数の50分の1以上の会員、もしくは監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき、遅滞なく開催する。
(招集)
22条  総会は、会長が招集する。
 2.総会の招集は、会員に対し会議の目的、その内容、並びに日時及び場所を示して、開催の14日前までに通知しなければならない。
(議長)
23条 総会の議長は、会長とする。
(定足数)
24条 

総会は、会費納入会員数の50分の1以上の会員の出席がなければ、開催することができない。

(議決)
25条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権)
26条 会員は、各1票の議決権を行使することができる。
2.議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。3.前項による委任は出席とみなす
(議事録)
27条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会費納入会員の現在数
(3) 出席した会員の数(議決権委任者を含む)
(4) 議決した事項
(5) 議事の経過及び発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2.議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
 3.会長は議事録を保管する。
第5章 理事会 (設置)
28条 この会に理事会を置く。
(構成)
29条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
 2.監事は理事会に出席することができる。
 3.その他会長が認めた者は理事会に出席することができる。
(権限)
30条

理事会は、次の事項を審議議決する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の運営ならびに執行に関する事項
 2.理事会は前項第(2)号に規定する事項について議決しようとするときは、あらかじめ評議員会に諮問し、その意見に基づいて議決しなければならない。
 3.理事会は、必要に応じ、支部に関する事項の決定を行う。

(開催)
31条  理事会は、特別の事情がない限り年2回以上開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき、遅滞なく開催する。
    2.理事会は会長が招集する。
(議長)
32条 理事会の議長は、会長とする。
(定足数)
33条 

理事会は、第29条第1項に規定する者の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(議決)
34条

 理事会の議事は、第33条に規定する出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

(議決権)
35条  第29条第1項に規定する者は各1票の議決権を行使することができる。
 2.議決権の行使は、他の出席構成員に委任することができる。
 3.前項による委任は出席とみなす。
(議事録)
36条

理事会の議事については議事録を作成し、出席者に確認の上、会長が保管する。

第6章 評議員会 (設置)
37条

この会に評議員会を置く。

(構成)
38条

評議員会は、評議員会会長及び評議員をもって構成する。
 2.その他評議員会会長が認める者は評議員会に出席することができる。

(権限)
39条

評議員会は会長を推薦するほか、理事会の諮問に応じて重要事項を審議議決する。又、理事会に対して必要な勧告をすることができる。

(開催)
40条

評議員会は会長または評議員会会長が必要と認めたときに招集し開催する。

(議長)
41条 評議員会の議長は評議員会会長とする。
(定足数)
42条 評議員会は第38条第1項に規定する者の過半数の出席がなければ、開催することができない。ただし、議決権委任者は出席者に含めるものとする。
(議決)
43条  評議員会の議事は第42条に規定する出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権)
44条 

第38条第1項に規定する者は各1票の議決権を行使することができる。
 2.議決権の行使は、他の出席構成員に委任することができる。
 3.前項の委任は出席とみなす。

(議事録)
45条 評議員会の議事については議事録を作成し、出席者に確認の上、評議員会会長が保管する。
第7章 委員会および幹事 (委員会)
46条 この会は、会務の運営ならびに第6条の活動遂行のために、委員会を設けることができる。
 2.委員会の設置又は廃止は、理事会で決める。
 3.委員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
(幹事)
47条 この会は、会務の運営のために幹事を置くことができる。
 2.幹事は会長が委嘱する。
 3.幹事は理事を補佐する。
第8章 支部 (設置)
48条

この会に支部を置くことができる。
 2.支部の改廃は理事会の承認による。

(運営)
49条 

支部の運営は、原則として当該支部規程によるものとし、在住会員の相互協力によって、この会の目的達成に則した活動を行う。

(支部長会議)
50条

支部長会議は会長が招集する。

第9章 資産及び会計 (資産の区分)
51条

この会の資産は、次のように区分する。
(1) 会費及び入会金
(2) 維持費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
52条 

資産は、理事会が定める方法により、会長が管理する。

(経費の支弁)
53条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(決算の監査)
54条 この会の決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
54条

 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

10章 事務局 (設置および運営)
55条  この会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2.事務局には必要な職員を置く。
 3.職員の任免は、会長が行う。
 4.事務局は、必要に応じ事務局職務規程を定め、理事会の承認を受ける。 
11章 会則の変更及び解散 (会則の変更)
56条  この会則は、総会において出席した会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
57条 この会は、総会において会員の4分の3以上の議決がなければ、解散することはできない。
2.解散に伴う残余財産の処分については、解散の際、総会において定める。
12章 雑則 (雑則への委任)
58条  この会則の施行に関し、必要な事項は理事会が定める。
附則 (施行期日)

1.この会則は、平成14年5月23日から施行する。

(旧会則の廃止)

2.旧稲門建築会会則は、平成5年3月31日をもって廃止する。



稲門建築会会費等規程 平成 5年 4月 1日制定
平成 9年 5月16日改正
平成14年 5月23日改正
(会費の額)
第1条

稲門建築会会則(以下「会則」という)第9条第2項に規定する会費の額は、次の各項、各号に掲げる額とする。
  1.正会員
(1) 卒業生会員 1年につき5千円
(2) 教員会員  1年につき5千円
(3) 学生会員は在学期間中の学生会費を入学時に納入するものとする
規定の就学期間が4年未満  5千円
 規定の就学期間が4年以上 1万円 
 2. 協賛会員 個人 1年につき1口5千円(1口以上)
 法人又は団体 1年につき1口1万円(1口以上)

(入会金の額)
第2条

会則第10条第2項に規定する入会金の額は1万円とする。

(維持費の額)
第3条 

会則第11条第2項に規定する維持費の額は、1口につき5千円とする。

(会費の免除)
第4条

会員のうち次の者は、会費の納入を免除する。
(1) 名誉会員
(2) 卒業後60年を越える会員

(入会金の免除)
第5条 名誉会員は入会金を免除する。
附則
この規程は、平成14年5月23日から施行する。